慰謝料ってなに?
離婚の際の「慰謝料」とは、離婚によって被る精神的苦痛に対して支払われるお金のことです。
慰謝料と聞くと、離婚を言い出した側が必ず払わないといけないイメージがありますが(とくに男性側)
慰謝料は、必ず支払わないといけないものではありません。
離婚の原因を作った配偶者に対して、精神的苦痛を受けた側の配偶者が慰謝料を請求をすることができるんです。
慰謝料はどんな時に請求できるのか?
離婚に至った原因により、肉体的、精神的な苦痛が生じた場合は慰謝料を請求できます。
例:
・浮気・不倫(不貞行為)
・暴力行為(DV)
・モラルハラスメント(精神的DV)
・生活費を渡してくれなかったり、突然家を出て音信不通になったなど(悪意の遺棄)
逆に慰謝料の請求が認められない場合もあります。
たとえば、「価値観の違い」や「性格の不一致」など
どちらかが一方的に悪いわけではない場合は、原則慰謝料は認められません。
配偶者の浮気(不貞行為)が原因で離婚に至るような場合には、
配偶者の浮気相手(不貞相手)に対しても慰謝料を請求できることができます。
ただし、浮気相手と配偶者の両方から、慰謝料を二重取りすることはできません。
例えば、裁判で300万円の慰謝料が請求されたとします。
配偶者が200万円支払ったとすると、浮気相手に請求できるのは残りの100万円になります。
しかし、浮気相手が婚姻している事実を知らなかった場合には、
浮気相手に対して慰謝料が認められないケースもありますので覚えておきましょう。
そのほか、不貞行為前に夫婦関係がすでに破綻していた場合は慰謝料が認められない事もあります。
慰謝料の相場っていくら?
慰謝料の算出の方法としては、算定表のようなものはなく、
婚姻生活の実情やさまざまな要素を考慮して、裁判所がケースバイケースで金額を決定します。
つまり、結婚生活のなかで離婚に至った原因や経緯、資産がどれくらいあるかなどを踏まえ、
総合的に判断されるんです。
とはいえ、慰謝料の額は、一般的に50万円から500万円で支払われることが多く、
慰謝料の平均は200万円から300万円となっています。
慰謝料の金額を決める要素としては、以下のようなものがあります。
・離婚に至った原因や動機
・浮気・不倫などの不貞行為
・婚姻関係(夫婦関係)の破綻に至る経緯
・夫婦関係の修復の可能性
・精神的苦痛や身体的苦痛の程度
・婚姻期間(同居期間・別居期間)
・未成年の子の有無、人数
・健康状態(精神疾患など)
・離婚後の経済状況
・現在の資産状況
・社会的地位
円満に離婚できるかは双方の協議しだい

慰謝料が発生するということは、それまでの結婚生活でなにかしらの苦痛を相手に与えていたという事です。
ということは、それまでの苦痛の代償を慰謝料で償うわけですが
円満というのは、お互いが納得して揉めることなく離婚することですから
慰謝料を払わないといけない時点で円満とは程遠い気がしますね。
しかし、相手を思いやり、尊敬し、感謝できるのが人間です。
その為に、離婚の手続きをするまでにしっかり話し合い、お互いの妥協点を見つけることが大切です。
そして最終的に納得し合えば、
いつまでも相手を恨んだり、憎しみ合ったりすることなく、スッキリとした気持ちで事をすすめる事ができますね。
それが円満に離婚することになるのではないでしょうか。
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