円満に離婚するなら子供の戸籍の仕組みも知っておこう
日本の戸籍制度はちょっと複雑
これから離婚しようと思っているあなた
もしお子さんがいるなら、お子さんの戸籍の事はちゃんと把握してますか?
ただなんとなく「戸籍?親権者の親のところに入るんじゃない?」なんて思っていると
後々面倒な事になるかもしれませんよ。
ここでは離婚後の子供の戸籍がどうなるのか考えていきましょう。
戸籍とは日本人が生まれてから死ぬまでの身分を登録する文書
まず戸籍とは、日本人が生まれてから死亡するまでの身分関係(出生・結婚・死亡・親族関係等)について、
登録・証明するための制度です。
あなたが結婚した時に、まず両親の戸籍から抜けて結婚相手との新たな戸籍に入ります。
(多くは夫が筆頭者になり、妻がその戸籍に入る形になる)
ちなみに、苗字は筆頭者の氏になります。
そして子供が生まれたら、当然その子供はあなた達夫婦の戸籍に入ります。
ここまではだれでも分かりますね。
親の戸籍と子供の戸籍は別!?
それでは次に夫婦が離婚した場合、子供の戸籍はどうなるのでしょう?
一般的な、夫=筆頭者を例にあげてみましょう。
離婚すると妻は夫の戸籍から抜けます。
戸籍から抜けた妻の次の戸籍はどうなるかというと、2通りあります。
①妻の両親の戸籍に入る(復籍)
※両親とも亡くなってる場合はできません。
②妻を筆頭者とする新たな戸籍を作る
①の場合、苗字は結婚する前の苗字に戻ります。
②の場合は、結婚する前の苗字を使っても良いし、結婚後の苗字をそのまま使っても良いです。
※ただし、結婚後の苗字をそのまま使う場合は、3ヵ月以内に役所に届け出を出さなければいけません。
子供の戸籍を親権者に入れるには家庭裁判所の手続きが必要
そして妻が子供の親権者になったとします。
普通に考えれば子供は妻の戸籍に入ると思いますが、そのままでは入りません。
子供の戸籍は、あくまでも筆頭者である夫の戸籍に入ったままなのです。
つまり、親権者である妻が子供と一緒に生活しても
子供の戸籍は夫の戸籍のままなので、
子供の苗字も当然、夫の苗字のままなのです。
もし②のように、結婚後の苗字をそのまま使ってたとしても、
親権者である妻の苗字と子供の苗字は、別の戸籍の苗字なのですね。
妻がもし、結婚前の旧姓に戻し、子供も同じ苗字にしたい場合は
妻の戸籍に入れる必要があります。
その場合、家庭裁判所に申し立てをしなければいけません。
戸籍は、親、子、孫を一緒に入れられない
戸籍法では、1つの戸籍に入れるのは2世代までと決められてます。
つまり、1つの戸籍には親と子だけ。
親、子、孫の3世代は入れないんです。
もし①のように、妻が自分の両親の戸籍に戻ってしまうと、
子供はその戸籍に入れられませんから
苗字も当然同じにできません。
そのあたりは注意して、じっくり考えることが大切です。
子供の苗字を変更するなら、離婚するタイミングが重要
離婚した妻(筆頭者以外)が子供の親権者になる場合、
子供の苗字のことを考えないといけませんね。
妻の旧姓にするのか、結婚してた時の姓にするのか、
離婚してから3ヵ月以内に決めないといけません。
しかし、3ヵ月以上過ぎると苗字の変更が出来ないかというと、
必ずしもそうではありません。
家庭裁判所に申し立てをして、認められれば変更できます。
ただし、それなりの正当な理由が必要になります。
「今の苗字が気に入らない」なんて理由では認められる可能性は低いですね。
生活していく上で不便が生じるなどの理由かないといけません。
以上のように、離婚後の子供の戸籍や苗字の事を考えると
離婚するタイミングってけっこう大切なんですね。
子供が学校で途中から苗字が変わると、まわりの友達からも聞かれたり、噂されてしまいます。
できれば卒業のタイミングや、親権者と共に他の場所に引っ越すのなら、
転校のタイミングにするなどの配慮があるといいですね。